相続の順番

亡くなった人の配偶者は常に相続人となります。

配偶者以外の家族は、(1)亡くなった人の子、(2)亡くなった人の親、(3)亡くなった人の兄弟姉妹の順番で相続人となります。

 代襲相続

亡くなった人(被相続人)の相続人のうち、直系卑属(子や孫)及び兄弟姉妹が被相続人の死亡日以前に死亡していたり相続権を失っているときは、次の順位の方に相続するのではなく、代襲相続によって相続を行います。

兄弟姉妹は1回のみの代襲相続となりますので、代襲者は亡くなった人から見て姪や甥の方のみになります。

代襲者は、亡くなった人及び被代襲者の相続権を有している者でなければなりません。

つまり、亡くなった人に虐待をしていたなどの理由で相続人から廃除されていたり、被代襲者を強迫し遺言書を作成させたりしたなど相続の欠格事由に当てはまるときは、代襲者となりません。

被代襲者が養子の場合は、被代襲者と亡くなった人に親族関係があるときに、被代襲者の子や養子が代襲者となります。ですので、被代襲者と亡くなった人が養子縁組締結後に生まれた子や養子縁組をした養子が代襲者になります。

 相続分

相続分については、平成26年5月時点で、下記のように定められています。 

相続人

相続分

配偶者と子

配偶者1/2、子全員で1/2

※平成13年7月1日から平成25年9月4日までの間に開始した相続のうち遺産分割協議が終了しているなどの場合においては、非嫡出子(婚姻外の子)の相続分は嫡出子の1/2

※昭和55年改正前・・・配偶者1/3、子全員で2/3

配偶者と親

配偶者2/3、親全員で1/3

※昭和55年改正前・・・配偶者1/2、親全員で1/2

配偶者と

兄弟姉妹

配偶者3/4、兄弟姉妹全員で1/4

※半血兄弟(父母一方が同じ兄弟姉妹)の相続分は全血兄弟の1/2

※昭和55年改正前・・・配偶者2/3、兄弟姉妹全員で1/3

 

おすすめの記事