交通事故被害者の方で、くびの痛みや違和感、上肢の痺れや疼痛などの症状が出現し、頸椎捻挫(いわゆるむち打ち症)と診断される方はかなり多くいらっしゃいますが、こういう交通事故被害者の方が、症状固定になった場合に、後遺障害等級認定では、どのような等級が認定されるでしょうか。
交通事故から半年から1年くらい経過し、症状が残存している場合には、症状固定ということで、主治医に後遺障害診断書の作成を依頼し、後遺障害の等級認定の手続に進むが多いです。通常は、頸椎捻挫で認定される後遺障害等級は、12級13号、14級9号か非該当ですが、12級13号が認定されることは少ないです。
では、後遺障害等級認定で、12級13号、14級9号、非該当の認定は、どのような基準でなされるのでしょうか。後遺障害等級認定においては、12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」、14級9号は「局部に神経症状を残すもの」とされていますが、実務上は、明らかな神経症状が残っていて、MRIなどの画像検査等の他覚的な所見が認められるものが12級13号、他覚的所見に乏しいものが14級9号、神経症状の残存が客観的に明らかといえないものが非該当といったように判断されているようです。大阪A&M法律事務所では、後遺障害等級認定や異議申立など交通事故のご相談をお受けしておりますので、ご相談ください。